ボーナスの査定期間とは?査定前に退職を申し出る場合の注意点。

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年俸制インセンティブなど給与形態の多様化が進み、ボーナスも変わっています。

ボーナスの金額がどのように決められるか、どの程度理解されているでしょうか。

 

1.(賞与)というと、夏・冬の年2回支給される「定期賞与」をイメージされる方が多いでしょう。

それ以外にも、予算よりも多くの収益があがった場合などに支給される「決算賞与」の不定期に支給されるボーナスもあります。

ボーナスの額は、給与体系や雇用形態に応じて定められます。

もっとも多いのが業績連動、業績からボーナスの原資を決め、成果に応じて分配する方法。そのほか、月給の何ヵ月分かをボーナスとする給与連動があります。

たとえば年俸額の1/16を月給とし、残り4ヵ月分を夏・冬のボーナスとして支給する方法です。

また、「一律定額」で同じ金額のボーナスを支給する方法もあります。

個別の業績評価を行わない、パートやアルバイト従業員に適用されることも多いです。

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2.会社の賃金規程の中に賞与に関する条項があり、いつ、誰に、どれだけ、どのようにボーナスを支給するかが定められます。

給与連動で月給の〇ヵ月分という形で定められる場合もありますが、業績連動では勤務状況や成果に応じ、個人のボーナス額を決定します。

これを査定と呼びます。

ボーナスは、前回のボーナス査定後から直近までの査定期間の勤務に支給。

ほとんどの会社が、賞与規程に支給日に在職しない社員に賞与を支給しないという支給日在籍要件を設けて、支給日前に退職した元社員には賞与を支給する義務がないようにしています。

勤務状況や成果などの査定項目は職種や役職によって異なり、それぞれの査定基準にしたがって評価します。

たとえば、年2回(7月・12月)の賞与を支給する場合、7月の査定期間は10月~3月、12月は4月~9月となる場合が多いです。

3.転職するとき、ボーナスをもらってから退職しようと考える人は多いと思います。

しかし、査定前に退職を申し出ると、ボーナスが減額される場合もあります。

会社や上司の立場では、退職する社員より、働き続ける社員によい待遇を与えるのは当然ですが、成果や実績をなかったことにされるのは不公平。

違法でないですが、不当な扱いである可能性はあり、ボーナスの査定基準や査定期間を理解して、不公平な査定が行われたことがわかります。

タイミングとしてはボーナス支給後に退職を申し出るのがよいのですが、退職日によっては査定前に申し出さないといけなくなる場合もあります。

 

 

退職を考え始めたら、就業規則などの社会のルールをもう1度見直したほうが安心ですね。