ストレスチェック制度とは。

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ストレスチェック制度とは、2015年の6月に厚生労働省から「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が創設され、同年12月に義務化されました。50人以上の従業員を抱える企業に、毎年最低1回ストレスチェックをするというものです。

労働者のストレスチェックの結果を医師などが把握し、メンタルヘルスに不調がある人に対して医師の面接指導、事業者に対して、労働状況の改善などを促したりする制度となっています。

ストレスチェック制度の目的は、「労働者自身のメンタルヘルスを未然防止」「労働者自身のストレスへの気づきを与える」「職場環境の改善に繋げる」などが上げられます。

労働者がストレスを抱えながら仕事をして、心身の問題から仕事を誤ったり、など、悪循環に陥る場合があり、このような問題を早く発見し、より良い職場環境へ導くために、ストレスチェックを受けることが望ましいです。

 

ストレスチェックを行と、自らのストレスがどの程度高まっているか、どのような事柄が原因かなどを把握できます。

早期に問題を発見することで、うつなどを回避できる可能性があります。

②ストレスが溜まっている状態でも、労働者自身が気づいていない場合もあります。

ストレスチェックを受け、データが出ると、自身のストレスに気づけます。

③医師からのアドバイスを受け、自身のストレスを軽減するきっかけができ、 また事業者への、職場環境の調整や改善に結びつきます。

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ストレスチェック制度の全体の流れは

1:ストレスチェックを実施する者は、事業者に指定された医師や特定の研修を修了した看護師などによって行われます。

2:ストレスチェック結果が出たら、医師などの実施者が直接その結果を本人に通知します。

3:ストレスチェック結果で、高ストレス反応が出ており、医師の面接指導が必要だと通知された対象者は、自らが希望すれば医師との面接することができます。

4: 医師への面接を労働者が事業者へ申し込めば、事業者はその旨を医師に伝え、面接指導の用意を整える必要があります。

5:医師は労働者へ心身の不調を詳しく尋ねたり、職場で悩んでいることに対して助言などを行います。

6:医師の面接を受けた労働者がどのようなことで、心身に不調をきたしているのかを、事業者は医師から聞く必要があります。

7:医師から聞いた情報や指導をもとに、事業者は労働者のストレスを軽減するために、仕事量や職場環境などの改善を行います。

 

ストレスチェック制度の用意や手順。

①まず、ストレスチェックを行うには、ストレスについて調査や審議をし、事業者に意見を述べる役割を担う「衛生委員会」を設置しなければなりません。

衛生委員会のメンバーは、事業者が指名し、加わることができる人は、議長にあたる総括安全衛生管理者やそれに準ずる者を筆頭に、1名以上の衛生管理者と1名以上の産業医

事業所の労働者でありながら、衛生に関する経験を持つ者1名以上で編成されます。

また、ストレスチェックを実施する時期、頻度、高いストレス反応の基準など話し合います。

②衛生委員会が審議し、決定した方法でストレスチェックを労働者に行います。

実施者は、ストレスに関して博識があり、衛生委員会から選任された医師、保健師、研修を受けた看護師などが担います。

また使用するストレスチェックの調査票は、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートを含んでいることが望ましいです。

厚生労働省は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用することを推奨しています。

③労働者へのストレスチェックが終了したら、実施事務従事者により、直接本人に通知されます。

ストレスチェックの結果は、本人の同意なしでは事業者に伝えられない規定があります。

 ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルスの状態を把握するだけでなく、高いストレス反応が出た場合、医師からのカウンセリングを受け、早期に不調の改善をする役割も担います。

 

また、必要な場合は、労働環境を整えるなどの事業者への指導が行われます。

ストレスチェックの結果、ストレス反応が高い労働者がおり、労働者が医師への面接指導を希望した場合、事業者は希望に応える義務があります。

面接指導を行う医師は、当該事業所の産業医などが担当し、面接者に対して医師は面談を行います。

医師は、対象の労働者に対して、労働時間や仕事内容、人間関係によるストレスや無理のある業務体型かの確認でストレスチェックの結果から、うつ状態の傾向であるかを判断します。

身体的問題や環境問題の把握など 心理的問題だけでなく、身体的問題や生活環境に問題がないかも確認します。

その後、面談内容を総合的に判断し、労働者に対してストレス対処法の指導や専門機関への受診指導が行われます。

②該当の労働者に対して面接が行われた後、事業者はすみやかに担当医師に労働者の勤務改善や対策が必要かどうかの意見を求めなくてはなりません。

そして、必要に応じて労働者の「仕事内容」や「配置転換」などを考慮し、就業しやすい措置を取ることが必要です。

③事業者は、医師からの意見を聞き、労働者へ適切な処置が必要と判断した場合は、「部署変更」や「労働時間の短縮」などの改善策を行ないます。

改善策は医師からの意見を聞いた、1カ月後を目安に遅延することなく実行します。

措置を行った後は、衛生委員会などへ報告する必要があります。

④事業者は、医師から聞いた内容やストレス結果などを、5年間保存する必要があります。

ただし、労働者から保存する同意が得られていない場合は、「保存場所の指定」「保存期間」「セキュリティの強化」など適切な措置をおこなってから保存する必要があります。

ストレスチェックの結果を、事業者は集計しなければなりませんが、その前に実施者が結果に対し、集団分析と個人分析を行う必要があります。

 

集団分析は、基本的に職場や部署ごとを対象とした分析です。

集団分析を行う場合は、部署内での仕事のコントロールや仕事量の負担、上司や同僚が仕事に協力してるか、という項目に焦点を当てて集計をします。

 

個人分析は、集団分析とは異なり、ストレスチェックを受けた個人を対象とした分析です。

ひとりひとりが、どのようなストレスを抱えているのかをチェックし、高いストレス反応を示した労働者を把握することが可能です。

 

ストレスチェック制度の結果は、事業者は労働者へ不利益な取り扱いを行うことは、「労働安全衛生法」によって禁止されます。

労働者への具体的な不利益の内容は下記になります。

1:労働者がストレスチェックを受けなかったことに対して不利益を行わない

2:労働者がストレスチェック結果の提供に同意しない場合に不利益を行わない

3:高ストレス結果の労働者が面接指導を断ったことに対して不利益を行わない

4:面接指導の結果から解雇や退職勧奨など不当な措置を行わない

5:事業者が医師の意見と著しく異なる措置を行ない、労働者を不利益な状態にしない 

 

 

生産性などを求められている現代の職場だからこそ、従業員の心のケアでモチベーションを上げることが重要です。

この制度で、職場の環境が働きやすくなるといいですね。