社会人のための「労働基準法」残業編。

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「私たち」が人間らしく働けるように保護してくれている労働基準法労働基準法は、労働者が人間らしく働けるように最低限度の労働条件を定めた法律です。

ここにいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます(労働基準法9条)。

労働者性を判断するうえで重要なポイントは、雇い主の指揮命令下で業務を遂行していること、労働する代わりに報酬を得ていることの2点です。

一般的な会社員のみならず、雇い主の指示に従って働き、賃金をもらっている人なら、どのような仕事であれ労働者として労働基準法で保護される可能性があります。

労働者かどうかは、契約内容・勤務状況などから個別に判断しますが、一般に仕事の依頼に対して断る自由のあるフリーランサー、芸能人、労働者を雇う側である経営者、仕事の成果に対して報酬の支払われる役員は労働者性が否定される傾向にあります。

また、国家公務員に労働基準法は適用されず(国家公務員法附則16条)、地方公務員にも一定の制約があります(地方公務員法58条3項)。

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一般に正社員の勤務時間というと「1日8時間、週40時間」というスケジュールを思い浮かべる人が多いでしょう。これは労働基準法32条において、勤務可能な法定労働時間が「1日8時間、週40時間」と定められているからです(一部業種を除く)。

一方、報道番組で「残業80時間」「残業100時間」といったニュースを耳にします。

これは労働基準法上8時間や40時間を超えて「労働させてはならない」と規定されているにもかかわらず、実際には例外的に法定労働時間を超えて働かせることができるからです。

過労死寸前の勤務スケジュールを課すブラック企業によって悪用されているのが"サブロク協定(正式名称:時間外労働および休日労働に関する協定届)"です。

労働基準法36条に定められているサブロク協定とは、時間外労働をさせる理由や業務、従業員の人数などを明記した労使協定で、法定労働時間を超えて従業員を勤務させられます。

サブロク協定を結んでいたとしても、無制限に働かせることができるわけではなく、一応制約が設けられています(労働基準法36条3項)。

もっとも、労働基準法36条3項には罰則がなく、この制約を上回る時間働かせることも可能です。

たとえば、サブロク協定で定める1カ月あたりの残業時間は、「時間外労働の限度に関する基準」にて限度時間を45時間とする制約が設けられていますが、45時間を超える時間働かせたとしても何ら処罰されません。

さらに状況をより悪化させているのは、上記限度時間45時間を超えて働かせることのできる"特別条項"付サブロク協定の存在です。

決算業務やボーナス商戦など、会社ごとに人手不足になってしまう時期があります。

このようなときに備えて、会社はサブロク協定に特別条項として必要事項を記載しておくことで、半年間に限って上記限度時間45時間を超えて働かせることができます。

しかし、問題は特別条項で定める残業時間数に上限がなく、ブラック企業が合法的に際限なく従業員を残業させられることです。

過労死を防ぐ3つの上限規制2019年4月1日から長時間労働に歯止めをかけるため、「時間外労働の上限規制」と呼ばれる制度が始まります(中小会社は2020年4月1日からスタート)。

まずサブロク協定で定める残業時間数の上限は原則「月45時間、年360時間」であると法律上明記されることになりました。

法律上の要件を満たさないサブロク協定は無効であり、その状態で残業をさせることは労働基準法32条違反として処罰の対象となります。

次に、サブロク協定の特別条項において残業時間数の上限は「年間上限720時間、1カ月の上限100時間未満(休日労働を含む)」であると法律上明記されることになりました。

今まで青天井だった繁忙期の半年間に上限が設けられたのです。

さらに、2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含む時間外労働が「月80時間以内」という上限が設けられました。

サブロク協定が無効である以上、その会社は従業員を残業させれば処罰されます。

このような時間外労働の上限規制は、自動車運転業務、建設業、医師への適用は5年間猶予され2024年4月から適用が開始される見込みです。

また、自動車運転業務の上限は、720時間よりも240時間多い年間960時間であり、技術や商品の研究開発には上限規制が適用されないなど例外もあります。

ですが、悪い会社であれば、法律の上限規制を潜脱するため、仕事を持ち帰らせるようにする労働時間の上限規制を設けた今回の法律改正が無意味となる場合もあります。

上限規制を設けると同時に、1人1人の業務量が適正になるように何らかの措置を講じなければ、本当の意味で過労死を防ぐことはできません。

 

 

上限を設けると同時に一人一人の業務量を適正に調整して措置をとって、過労死をする人がいなくなるようにしなくてはなりませんね。